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ストレスなどで休職したい時の診断書のもらい方:精神科の選び方や、費用、期間、対処法も紹介

休職を検討する際、会社への提出を求められることが多いのが「休職診断書」です。この診断書があることで、心身の不調により業務を続けることが困難であることを証明し、会社の休職制度を利用する正式な手続きを進めることができます。しかし、「どうやってもらえばいいのか」「どこに行けばいいのか」「費用はかかるのか」など、分からないことも多いでしょう。

この記事では、休職診断書が必要な理由から、病院の選び方、医師への伝え方、診断書の発行手順、費用、記載される期間、会社への提出方法、そして万が一診断書がもらえなかった場合の対処法まで、休職診断書のもらい方に関する疑問を網羅的に解説します。休職を考えている方、診断書の取得に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

休職診断書とは?なぜ必要?

休職診断書とは、医師が従業員の病状や怪我の状況を診断し、一定期間の休職が必要であることを証明する書類です。多くの場合、会社が社員の休職を認める際に、病状の確認や休職期間の妥当性を判断するために提出を求められます。

診断書には、単に病気であるという事実だけでなく、その病気や怪我によってどの程度業務に支障が出ているか、どのくらいの期間の療養が必要かといった、具体的な情報が記載されます。これにより、会社は社員の健康状態を正しく把握し、休職期間中の配慮や、その後の復職に向けた準備などを進めることができます。

診断書がないと休職できないのか

会社の就業規則によりますが、多くの企業では休職制度を利用するために医師の診断書の提出を義務付けています。診断書は、休職の必要性を客観的に証明する公的な書類となるためです。

ただし、会社の規模や規定によっては、医師の診断書が必須ではないケースや、自己申告で一定期間の休みが認められるケースもゼロではありません。しかし、一般的には診断書がないと正式な休職手続きに進めないと考えておいた方が無難です。また、診断書があることで、傷病手当金などの公的な支援を受ける際にも有利になることがあります。会社の休職制度や傷病手当金については、東京都労働相談情報センターの資料大阪府の労働相談Q&Aなども参考になります。

休職診断書に記載される主な内容

休職診断書に記載される項目は、医療機関や書式によって多少異なりますが、一般的には以下の内容が含まれます。

  • 患者氏名:診断を受ける本人の氏名。
  • 傷病名:診断された病気や怪我の正式名称。例えば、「うつ病」「適応障害」「腰椎椎間板ヘルニア」など。精神疾患の診断や分類については、全日本精神病院協会のウェブサイトなどで一般的な情報が確認できます。
  • 病状:現在の具体的な症状や、それが業務にどのように影響しているかの説明。例えば、「倦怠感が強く集中力が持続しない」「精神的な負荷により業務遂行が困難」など。
  • 必要な療養期間:病状の回復に必要だと判断される期間。例えば、「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇週間」「約〇ヶ月」など、具体的な期間や目安が記載されます。
  • 業務遂行能力の可否:現在の健康状態では、通常の業務を遂行することが困難である旨。
  • その他医師が必要と判断した事項:業務内容の制限に関する意見や、復職に向けた留意点などが追記されることもあります。
  • 診断年月日:診断書が作成された日付。
  • 医療機関名および医師名:診断書を発行した医療機関の名称と医師の署名・捺印。

これらの情報をもとに、会社は休職の判断や期間の決定を行います。特に傷病名や病状、療養期間は、休職の正当性を示す上で非常に重要な項目となります。

休職診断書のもらい方・受診から発行までの手順

休職診断書のもらい方は、特別な手続きが必要なわけではありません。体調不良を感じたら医療機関を受診し、医師に現在の症状や休職を希望する意向を伝え、診断が必要と判断されれば発行してもらえます。具体的な手順を見ていきましょう。診断書のもらい方については、すみれクリニックのブログでも解説されています。

どの医療機関(病院・クリニック)を受診すべきか

体調不良の原因によって受診すべき医療機関は異なります。例えば、精神的な不調(抑うつ気分、強い不安、不眠、倦怠感など)で休職を考える場合は、心療内科や精神科を受診するのが一般的です。身体的な不調(腰痛、頭痛、消化器系の不調など)の場合は、整形外科、内科など、症状に応じた専門科を受診します。

すでに、何らかの病気で通院している場合は、かかりつけ医に相談するのが最もスムーズです。

心療内科と精神科の違い

精神的な不調を感じた際、「心療内科と精神科、どちらを受診すればいいのだろう?」と迷う方もいるかもしれません。両者には重なる部分も多いですが、厳密には診療範囲が異なります。千葉県精神科医療センターのウェブサイトなどでも説明されているように、両者には違いがあります。

項目 心療内科 精神科
主な対象 ストレスなど心の問題が体に症状として現れた状態 気分や行動、思考などの精神機能そのものの不調
胃潰瘍、過敏性腸症候群、摂食障害など(心身症) うつ病、統合失調症、双極性障害、パニック障害など
治療 薬物療法に加え、カウンセリングや生活指導 薬物療法、精神療法、カウンセリングなど

ただし、最近では明確な区別なく、どちらの科でも心身両面の不調に対応している医療機関が増えています。まずはご自身の主な症状(精神的なつらさか、それによって身体に不調が出ているか)を考慮して選ぶと良いでしょう。埼玉県精神保健福祉センターのQ&Aも参考になります。どちらを選んだとしても、医師に症状を正直に伝えれば、必要に応じて適切な専門医を紹介してもらえることもあります。

かかりつけ医に相談するケース

普段から利用しているかかりつけ医(内科医など)がいる場合は、まずはその医師に相談してみるのも良い方法です。特に、長年通院しており医師があなたの健康状態や生活背景をよく把握している場合は、スムーズに相談できる可能性があります。

かかりつけ医がご自身の専門外だと判断した場合でも、適切な専門医(心療内科や精神科など)を紹介してもらえることがあります。紹介状があると、新しい医療機関でもこれまでの経緯が伝わりやすく、診察がスムーズに進むメリットがあります。

医師に症状や休職の意向を正確に伝えるポイント

診断書を発行してもらうためには、医師に現在の症状や業務への支障、休職したい意向を正確に伝えることが非常に重要です。診察時には、以下の点を意識して具体的に伝えましょう。

  • いつ頃からどんな症状が出ているか: 症状の種類(気分の落ち込み、不安、不眠、倦怠感、動悸など)と、それが始まった時期を具体的に伝えます。「〇ヶ月前から夜眠れなくなった」「朝起きるのがつらい日が続いている」など。
  • 症状が業務にどう影響しているか: これが最も重要な点です。「集中力がなくなり仕事でミスが増えた」「人と話すのがつらくて営業活動ができない」「体がだるくて一日中パソコンに向かっているのが困難」など、具体的なエピソードを交えて説明します。
  • 休職したいと考えている理由: なぜ休職が必要だと感じるのか、休職することでどのような改善を期待しているのかを伝えます。「今の環境から一時的に離れて心身を休めたい」「症状が改善するまで治療に専念したい」など。
  • 現在の業務内容や仕事量: どのような仕事をしており、どれくらいの負荷がかかっているのかを伝えることで、医師が病状と業務の関連性を判断しやすくなります。
  • 会社の休職制度について把握していること: 会社に休職制度があること、診断書が必要になる可能性があることを伝えると、医師も診断書発行の必要性を理解しやすくなります。

恥ずかしがらず、正直にありのままの状況を伝えることが、適切な診断と診断書の発行につながります。症状を過小評価せず、つらい状況であることを具体的に伝えましょう。メモにまとめて持っていくのも有効です。

診断書の発行を依頼するタイミング

診断書の発行は、診察の際に医師に直接依頼するのが一般的です。初めて受診する場合でも、継続して通院している場合でも、「休職のため診断書が必要なのですが、作成していただけますか?」と相談してみましょう。

ただし、初診時にすぐに診断書を発行してもらえるとは限りません。特に精神的な不調の場合、医師が病状を慎重に判断するため、数回の診察を経てから診断書の発行に至るケースが多いです。医師は、あなたの症状が本当に休職を必要とする状態であるか、またどのくらいの期間が必要かを慎重に見極める必要があるからです。

病状が確定し、医師が休職が必要と判断した段階で診断書の作成を依頼するのが最もスムーズです。

診断書の発行までにかかる期間(即日発行は可能?)

診断書の発行にかかる期間は、医療機関や医師、診断書の内容によって異なります。

  • 即日発行: 身体的な怪我などで病状が明らかであり、診断書の内容が定型的である場合は、診察を受けたその日のうちに発行してもらえることもあります。ただし、これは常に可能とは限りません。
  • 数日~1週間程度: 多くの医療機関では、診断書は医師が診察後、事務作業として作成するため、発行までに数日から1週間程度かかることが一般的です。複雑な病状や、記載内容に会社からの指定がある場合などは、さらに時間がかかることもあります。
  • それ以上かかる場合: まれに、医師が診断書作成に時間を要したり、医療機関の事務手続きに時間がかかったりして、1週間以上かかるケースもあります。

即日発行を希望する場合は、事前に医療機関に問い合わせてみるのが良いでしょう。しかし、難しい場合が多いと想定し、余裕をもって受診・依頼することをおすすめします。会社への提出期限がある場合は、その旨を医師や医療機関の受付に伝えて相談してみましょう。診断書の発行期間についても、すみれクリニックのブログで触れられています。

休職診断書にかかる費用と相場

休職診断書の発行には費用がかかります。これは、診断書の作成が健康保険の適用対象外であるためです。診断書の費用に関する情報は、すみれクリニックのブログでも解説されています。

診断書の料金は健康保険適用外

医師の診察や治療行為自体は健康保険が適用されますが、診断書や各種証明書の発行は、保険診療とは別の「自費診療」となります。そのため、発行費用は全額自己負担となります。

医療機関ごとの費用差について

診断書の発行費用は、医療機関によって自由に設定できるため、金額に幅があります。

医療機関の種類 費用相場(目安)
クリニック 3,000円~5,000円程度
中小病院 5,000円~8,000円程度
大学病院・大病院 8,000円~10,000円程度

一般的に、規模の大きい病院ほど費用が高くなる傾向があります。ただし、これはあくまで目安であり、地域や医療機関の規定によって異なります。また、診断書の内容が複雑であったり、会社指定の書式への記入が必要であったりする場合は、追加料金が発生することもあります。

費用に関する注意点:

  • 事前に確認する: 受診を希望する医療機関に、診断書の発行費用を事前に問い合わせておくことをお勧めします。
  • 会社の規定: 会社によっては、特定の書式での診断書提出を求めている場合があります。その場合、医療機関にその書式への記入を依頼することになり、費用や発行期間に影響することがあります。事前に会社の担当者に確認しておきましょう。
  • 領収書: 診断書の発行費用は医療費控除の対象となる場合があります。領収書を必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。

休職診断書に記載される療養期間について

休職診断書の中でも特に重要な項目の一つが「必要な療養期間」です。この期間は、医師が患者の病状や回復の見込みなどを総合的に判断して記載します。療養期間についても、すみれクリニックのブログで触れられています。

診断書における期間の目安と調整

診断書に記載される療養期間は、医師が医学的な観点から判断した「治療と回復に必要な期間」の目安です。一般的には、数週間から数ヶ月といった期間が記載されることが多いです。

  • 最初の診断書: 初めて休職診断書をもらう際は、まず短期間(例えば2週間~1ヶ月程度)の療養期間が記載されることがあります。これは、病状の経過を見る必要があるためです。
  • 期間の延長: 休職期間中に病状の回復が思わしくない場合や、当初の見込みよりも治療に時間がかかる場合は、再診を受けて診断書を更新し、療養期間を延長してもらうことになります。
  • 期間の短縮: 予想よりも早く回復が進んだ場合は、医師と相談の上、当初の期間よりも早く復職できる可能性もあります。この場合も、医師の判断に基づいた診断書が必要になる場合があります。

記載された期間は絶対的なものではなく、病状によって調整される可能性があることを理解しておきましょう。会社との休職期間に関する話し合いや、復職時期の判断においても、医師の意見が最も尊重されます。

診断書に療養期間が書いてない場合

まれに、診断書に具体的な療養期間が明確に記載されていないケースがあります。例えば、「〇週間程度の療養が必要」「病状回復には今後の治療経過による」といった抽象的な表現にとどまる場合です。

このような場合、会社側としては休職期間を判断しにくくなるため、具体的な期間の記載を求められることがあります。診断書に期間が書かれていない場合は、以下の対応を検討しましょう。

  1. 医師に確認・追記を依頼: 診断書を受け取った際に期間の記載がない、または抽象的すぎる場合は、医師や医療機関の受付に「会社に提出する必要があるため、具体的な療養期間の目安を追記していただけますか?」と相談してみましょう。可能な範囲で具体的な期間を記載してもらえることがあります。
  2. 会社の担当者と相談: 会社に診断書を提出する際に、期間が明記されていない旨を伝え、会社の担当者(人事部や上司)と相談します。医師の意見に基づき、暫定的な休職期間を設けるなど、会社側の判断で対応してもらえることもあります。
  3. 定期的な診断書提出: 期間が明記されていない場合や、長期にわたる休職が見込まれる場合は、会社から定期的に(例えば1ヶ月ごとなど)診断書の提出を求められることがあります。これは、病状の経過を確認し、休職期間の見直しや復職に向けた準備を進めるためです。

診断書に期間が記載されていないからといって、すぐに休職できないわけではありませんが、会社とのスムーズな手続きのためには、医師に可能な範囲で期間の目安を記載してもらうか、会社の担当者と密に連携を取ることが重要です。

会社への休職診断書提出方法と提出後

休職診断書を受け取ったら、会社の規定に従って提出する必要があります。提出後の会社の流れも把握しておきましょう。会社の休職手続きに関する情報は、東京都労働相談情報センターの資料なども参考になります。

診断書の提出先と提出時の注意点

診断書の提出先は、会社の規模や組織によって異なります。一般的には、以下のいずれかとなります。

  • 人事部または総務部: 休職に関する手続きを一括して担当している部署です。
  • 直属の上司: まずは上司に提出し、そこから人事部などに回されるケースもあります。
  • 産業医: 会社の産業医がいる場合、診断書を提出し、産業医面談を経て休職が決定されることもあります。

提出先が分からない場合は、会社の就業規則を確認するか、信頼できる同僚や人事部の担当者に問い合わせてみましょう。

提出時の注意点は以下の通りです。

  • 提出期限: 会社から診断書の提出期限を指定されている場合は、必ず期限内に提出しましょう。
  • 提出方法: 手渡し、郵送、メール(スキャンデータ)など、会社の指示に従います。重要な書類なので、郵送の場合は追跡可能な方法を選ぶと安心です。
  • 控えを取る: 万が一の紛失や、自身の記録のために、診断書のコピーを取っておくことを強くお勧めします。
  • 休職願/届の提出: 診断書の提出と合わせて、会社所定の「休職願」や「休職届」の提出が必要となるのが一般的です。会社の指示に従って、必要な書類を準備・提出しましょう。
  • 口頭での説明: 診断書を提出する際に、現在の体調や休職したい旨を改めて口頭で伝えると、会社の担当者も状況を把握しやすくなります。無理のない範囲で構いません。

診断書提出後の会社の流れ(休職手続き)

診断書を提出し、休職願/届が受理されると、会社内で正式な休職手続きが進められます。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 診断書と休職願/届の受理: 会社は提出された診断書と休職願/届を確認します。
  2. 休職の承認: 会社の規定に基づき、休職の必要性や期間などが検討され、休職が正式に承認されます。
  3. 休職期間・条件の通知: 会社から本人に対し、休職期間、休職期間中の給与や手当(傷病手当金など)に関する情報、会社との連絡方法などが書面で通知されます。
  4. 業務の引き継ぎ: 可能な範囲で、担当していた業務の引き継ぎを行います。体調が著しく悪い場合は、引き継ぎが難しい旨を伝え、会社の指示を仰ぎます。
  5. 休職開始: 通知された休職開始日から休職期間に入ります。

休職期間中は、会社の規定や病状にもよりますが、自宅療養や治療に専念します。会社との連絡は必要最低限に留めることが推奨されます。復職に向けた手続きについては、休職期間の終盤に会社から案内があるのが一般的です。

休職診断書がもらえないケースとその理由・対処法

体調が悪く、自分では休職が必要だと感じていても、必ずしも医師が休職診断書を発行してくれるとは限りません。診断書がもらえないケースとその理由、そしてその場合の対処法について見ていきましょう。

診断書が発行されない主な原因

医師が休職診断書の発行を見送る主な原因は以下の通りです。

症状が診断基準に満たない場合

最も多い理由として、受診者の訴える症状が、医師が休職を必要と判断する医学的な診断基準に満たない場合が挙げられます。例えば、一時的な疲労や軽いストレス反応であり、適切な休息やセルフケアで回復が見込まれると医師が判断した場合などです。

医師は、客観的な所見や検査結果、診察時の状態などから総合的に病状を判断します。患者の主観的なつらさだけではなく、医学的な根拠に基づいて診断書を作成するため、必ずしも患者の希望通りになるとは限りません。精神疾患の診断基準に関する情報は、全日本精神病院協会のウェブサイトなども参考になります。

医師との信頼関係構築の重要性

医師は、患者からの情報に基づいて診断を行います。症状を正確に伝えられていない、あるいは医師とのコミュニケーションが十分に取れていない場合、医師が病状や休職の必要性を正しく判断できない可能性があります。

また、医師は「この患者は本当に休職が必要なのか」「診断書が悪用される可能性はないか」といった点も考慮することがあります。正直に症状を伝え、治療に対して真摯な姿勢を示すなど、医師との信頼関係を適切に構築することが、適切な診断や診断書の発行につながります。無理に休職したいと主張するのではなく、現在の困難な状況を具体的に説明し、医師の専門的な判断を仰ぐ姿勢が大切です。

診断書がもらえない場合の具体的な対処法

もし医師から休職診断書の発行が難しいと言われた場合でも、対処法はいくつかあります。

別の医療機関を受診する

診断書がもらえなかった理由が「医師の判断基準によるもの」である可能性もあります。医師の診断や判断は、その医師の経験や専門分野、考え方によって異なることがあります。

現在の医師の診断に納得がいかない場合や、別の専門医の意見も聞いてみたい場合は、別の医療機関を受診してセカンドオピニオンを求めることを検討してみましょう。特に、心療内科や精神科は医師によって得意とする分野や治療アプローチが異なることがあります。複数の医師の意見を聞くことで、自身の病状や必要な対応について、より客観的な情報を得られる可能性があります。

ただし、複数の医療機関を転々とすることは、かえって診断を混乱させる可能性もあるため、慎重に行いましょう。

会社の休職制度や産業医に相談する

診断書がもらえなかった場合でも、会社に相談する余地はあります。

  • 会社の担当者(人事部など)に相談: 診断書がもらえなかった状況を正直に伝え、今後の対応について相談します。会社によっては、診断書以外の書類や、産業医面談など、別の方法で休職の必要性を判断してくれる場合もあります。
  • 会社の産業医に相談: 会社に産業医がいる場合は、産業医に相談することも非常に有効です。産業医は、従業員の健康管理を専門としており、会社の就業環境や制度にも詳しいため、あなたの状況を医学的な視点と職場の状況を踏まえて判断し、会社との間に入って調整してくれることがあります。産業医からの意見書が、診断書の代わりになることもあります。

診断書が取得できない場合でも、体調が優れない状況を会社に隠さず、積極的に相談することで、休職以外の解決策(例えば、業務内容の変更、時短勤務、部署異動など)が見つかることもあります。会社の制度に関する一般的な情報は、大阪府の労働相談Q&Aも参考になることがあります。

まとめ:休職診断書のもらい方で悩んだら専門家へ相談を

休職診断書は、心身の不調により業務継続が困難な状態であることを会社に証明し、休職制度を利用するために必要な重要な書類です。診断書のもらい方は、体調不良を感じたら適切な医療機関を受診し、医師に現在の症状や業務への支障、休職の意向を正確に伝えることから始まります。

  • 精神的な不調であれば心療内科や精神科、身体的な不調であれば症状に応じた専門科を受診しましょう。心療内科と精神科の違いなどを参考に、ご自身の症状に合った医療機関を選んでください。かかりつけ医にまず相談するのも有効です。
  • 診察時には、いつからどんな症状が出ているか、それが業務にどう影響しているか、なぜ休職したいのかを具体的に医師に伝えます。
  • 診断書の発行には通常、数日~1週間程度かかります。発行期間や費用は医療機関によって異なります。即日発行は難しいケースが多いです。
  • 診断書の発行費用は健康保険適用外となり、医療機関によって異なりますが、3,000円~1万円程度が目安です。
  • 診断書に記載される療養期間は医師の医学的判断に基づいた目安であり、病状によって調整されることがあります。期間が明記されていない場合は、医師に確認するか、会社の担当者と相談しましょう。
  • 診断書を受け取ったら、会社の規定に従い、人事部や上司などに提出します。休職制度の詳細は会社によって異なりますので、就業規則を確認しましょう。控えを取っておくことを忘れずに。

万が一、医師から休職診断書の発行が難しいと言われた場合でも、別の医療機関でセカンドオピニオンを求めたり、会社の担当者や産業医に相談したりするなど、他の対処法があります。一人で悩まず、医師や会社の専門家(人事担当者、産業医)に相談することが、状況を改善するための第一歩となります。

休職は、心身を回復させ、今後の働き方を考えるための重要な期間です。適切な診断書を取得し、スムーズに手続きを進めるためにも、必要な情報を集め、専門家のサポートを得ながら進めていきましょう。


免責事項: 本記事で提供する情報は、休職診断書に関する一般的な知識を提供するものであり、個別の状況に対する医学的なアドバイスや法的な助言を提供するものではありません。特定の症状や状況については、必ず医療機関を受診し、医師の診断や指示に従ってください。会社の制度や手続きについては、必ずご自身の会社の就業規則や担当部署に確認してください。

監修者医師

高桑 康太 医師

略歴

  • 2009年 東京大学医学部医学科卒業
  • 2009年 東京逓信病院勤務
  • 2012年 東京警察病院勤務
  • 2012年 東京大学医学部附属病院勤務
  • 2019年 当院治療責任者就任

佐藤 昌樹 医師

保有資格

日本整形外科学会整形外科専門医
略歴

  • 2010年 筑波大学医学専門学群医学類卒業
  • 2012年 東京大学医学部付属病院勤務
  • 2012年 東京逓信病院勤務
  • 2013年 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院勤務
  • 2015年 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院勤務を経て当院勤務

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